グラクソスミスクライン株式会社

医療費について助成制度

医療費の助成制度について

医療費助成制度は、特定の病気や障害などの一定の条件に該当する場合に、国や都道府県、市区町村などが公的に医療費の一部を支援する仕組みです※1

※1 高額医療・高額介護合算療養費制度もあり、特に高齢者では介護費とも合計で利用できる制度があります。

1医療費控除について

生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円※2を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。

【医療費控除額の計算方法】

計算方法

【申請窓口】税務署

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書※3を税務署に提出します。

給与所得がある方は、源泉徴収票(原本)を用意してください。

※3 確定申告においては、医療費控除の明細書を税務署に提出します。医療費の領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間に提示または提出を求められる場合がありますので保存しておきましょう。

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2026年4月アクセス)

2高額療養費制度について

医療機関や薬局で支払った額※4が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。過去12ヵ月以外に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※4 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2026年4月アクセス)

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3付加給付制度について

健康保険組合と共済組合には、独自の給付制度を設けている組合があります。
一定額を超えた分の自己負担金が支給される制度です。

一定額の基準は組合によって異なります。
高額療養費の自己負担額よりも低く設定されていることが多く、高額療養費の対象にならない場合でも確認が必要です。

●詳しくは加入している健康保険組合や共済組合にお問い合わせください。

出典:厚生労働省「健康保険組合の事業運営について(平成19年2月1日保発第0201001号)」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6926&dataType=1&pageNo=1
(2026年4月アクセス)

公的医療保険

全国健康保険協会(協会けんぽ) 船員保険 組合管掌健康保険 共済組合
国民健康保険 国民健康保険組合 後期高齢者医療制度

ご加入の健康保険は、「法別番号」によって確認できます。法別番号は、保険者番号の最初の2桁です。
保険者番号は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルで、お持ちでない方は資格確認書でご確認ください。

法別番号(公費負担医療制度以外)

区分 法別番号
社会保険
制度
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) 01
船員保険 02
日雇特例被保険者
の保険
〇一般療養 03
〇特別療養費 04
組合管掌健康保険 06
防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付 07
高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付(後期高齢者医療制度) 39
共済組合 国家公務員共済組合 31
地方公務員等共済組合 32
警察共済組合 33
公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 34
特定共済組合 特定健康保険組合 63
国家公務員特定共済組合 72
地方公務員等特定共済組合 73
警察特定共済組合 74
公立学校特定共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 75
国民健康保険法による退職者医療 67

(注)63・72~75は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者に係る法別番号です。
*国民健康保険制度

※ 国民健康保険(退職者医療を除く)の保険者番号は、都道府県番号2桁、保険者別番号3桁、検証番号1桁の計6桁です。

出典:厚生労働省「保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1az_0004.pdf
(2026年4月アクセス)

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